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- 第1条 (賞の名称)
- 本賞は、大学読書人大賞と称する。
- 第2条 (参加資格)
- 本賞に参加資格を有する者は、大学生によって構成された文芸サークルに限るものとする。ただし、大学生による団体ならば、実行委員会の認可を受けることで参加資格を得ることができる。
- 第3条 (選考対象)
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- 選考対象は、実施前年の11月1日から実施年の10月31日までに日本国内で第1刷が発行された本に限るものとする。
- 「本」とは、ISBNコード(国際標準図書番号)を有するものとする。
- 本の発行日は、奥付に記載された初版発行または最終の改訂のなされた日付を基準とする。
- 第4条 (実行委員会)
- 本大賞は、大学生によって組織された実行委員会によって運営される。
- 第5条 (委員会の権限)
- 本規定の解釈、運用については、実行委員会がその権限として誠実にこれを執行する。また、本規定において想定していない状況が発生した場合においても、実行委員会は自らの判断でその問題を解決する権限および義務を有する。
- 第6条 (委員会の義務)
- 実行委員会は、自ら行った決定について、その内容を参加サークルに対して公開する義務を負う。また、参加サークルより質問を受けた場合にも、可能な限り回答を行う義務を有する。ただし、公開もしくは回答を行うことによって投票の公正が失われると判断した場合は、この限りでない。
- 第7条 (質問)
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- 参加サークルは、賞の運営および本規定の適用について実行委員会に質問を行うことができる。
- 実行委員会は、質問を受けた場合、可能な限り迅速に回答を行い、必要な場合はその質問と回答を公表する義務を負う。ただし、推薦文や作品の内容についての質問など回答することが賞の公正に影響を与える場合はこの限りではない。
- 第8条 (作品への投票)
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- 参加サークルは、1サークルにつき最大5票の投票権を有する。投票数が5票に満たない場合にも、その投票は有効とする。ただし、1冊の本に2票投じることはできない。投じられた場合には、その重複分に限り無効とする。
- 投票用紙には、書名、著者または作者名および出版社名に加え、サークル名、サークル代表者名、連絡先を明記するものとする。
- 実行委員会は、賞の運営に必要な場合およびサークルの同意がある場合を除き、サークルから受け取った投票用紙の記載事項は、一切外部に流出させてはならない。
- 第9条 (集計)
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- 投票の単位は、原則として1冊単位とする。文庫化、シリーズなどの場合も同様とする。ただし、2冊以上の本がタイトル、出版形態、出典その他の事情により、明らかに同一の本であると判断できる場合に限り、両作品の票数を合計して数える。
- 第1項但書が適用された場合、対象作品に対して同一サークルが重複して投票した場合には、第8条1項但書の場合の措置を準用する。
- 投票の結果により、得票数の多かった5作品を大賞候補とする。ただし、投票結果から、5作に絞ることが適当でないと判断できる場合には、4作から6作の範囲内に候補枠を変更することができる。またその範囲に絞ることが困難な場合には、実行委員の判断で候補作を選定することができる。
- 第10条(推薦文)
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- 参加サークルは、自らが第1次投票にて行った投票に拘束されることなく、候補作品のうちから1冊を選定し、その推薦文を提出することができる。
- 推薦文の形式は、実行委員会が別に定めるものとする。
- 推薦文を提出したサークルは、実行委員会が推薦文をウェブページおよびその発行する出版物等に掲載することに同意したものとみなす。
- 実行委員会は、投稿された推薦文が作家、出版社その他第三者の名誉、プライバシーを侵害すると判断した場合には、当該サークルに対し通知を行った上で掲載を中止することができる。
- 第11条(推薦文への投票)
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- 参加サークルは、大賞候補となった作品それぞれについての推薦文に対し、1サークルにつき5票の投票を行う権利および義務を有する。
- 投票を行う際には、全作品に対して投票しなければならない。一部のみに対しての投票は、無効とする。
- 各作品の推薦文においてそれぞれ最も得票数の多かった推薦文を提出したサークルを、最優秀推薦サークルとする。
- 第12条(大賞作品の決定)
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- 最優秀推薦サークルが選出した代表者による討論および投票により、大賞作品を決定するものとする。
- サークル代表者は、討論会開催時点において大学に在学しているものでなければならない。
- 第1項の討論及び投票の過程は、公開で行うものとする。
- 第13条 (小委員会)
- 実行委員会は、運営上の問題に対処するために、実行委員によって構成される小委員会を置くことができる。この場合、小委員会がその問題について行う決定は、実行委員会より異議が出ない限りにおいて実行委員会の決定と同等の効力を有する。
- 第14条(改正)
- 本規定の改正は、実行委員の過半数の賛成を必要とする。
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