財団紹介・定款
定款
(平成24年4月1日)| (名称) 第1条 |
第1条 この法人は、財団法人出版文化産業振興財団(英文名 Japan Publishing Industry Foundation for Culture。略称「JPIC」)と称する。 |
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| (事務所) 第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田神保町3丁目12番地3に置く。 2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
| (目的) 第3条 |
この法人は、出版文化産業及び読書活動に係る生涯学習の推進、出版文化産業及び読書活動に関する調査及び研究、人材育成、情報の収集 及び提供等を行うことにより同産業の振興を図るとともに、読書活動の推進をはかることにより、我が国経済社会の健全な発展・国民の生活文化の 向上・青少年の健全育成に寄与することを目的とする。 |
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| (事業) 第4条 |
この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
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| (資産の構成) 第5条 |
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び 基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 |
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| (事業年度) 第6条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| (事業報告及び決算) 第7条 |
事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会
に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
3 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
| (評議員) 第8条 |
この法人に評議員30名以上40名以内を置く。 |
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| (評議員の選任及び解任) 第9条 |
評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。 |
| (任期) 第10条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任さえた評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 第8条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議 員としての権利義務を有する。 |
| (評議員に対する報酬) 第11条 |
評議員の報酬は、無報酬とする。 |
| (構成) 第12条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
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| (権限) 第13条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
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| (開催) 第14条 |
この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は、必 要に応じて開催する。 |
| (召集) 第15条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
| (決議) 第16条 |
評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の3分の2以上に当たる多数を持って行う 。
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| (決議の省略) 第17条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
| (報告の省略) 第18条 |
理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについ て、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
| (議事録) 第19条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長並びに出席評議員及び理事の各1名がこれに記名押印するものと する。 |
| (役員) 第20条 |
この法人に次の役員を置く。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 |
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| (役員の選任) 第21条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び、副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号に定める業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定し、うち1名 は専務理事とする。 |
| (理事の職務及び権限) 第22条 |
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行し、専務理事及びその他の業務執行理事は、理事会において別の定めるところにより、この法人 の業務を分担執行する。 3 理事長、専務理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけ ればならない。 |
| (監事の職務及び権限) 第23条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
| (役員の任期) 第24条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事 又は監事としての権利義務を有する。 |
| (理事の改選) 第25条 |
理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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| (報酬等) 第26条 |
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別 に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 |
| (役員の損害賠償責任の免除) 第27条 |
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務 を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。 |
| (外部役員の責任限定契約) 第28条 |
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監
事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。 なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額 とする。 |
| (顧問) 第29条 |
この法人に、顧問5人以内を置くことができる。 2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。また解任については理事会において 決議する。 3 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。 4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 5 顧問の報酬は無償とする。 6 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 |
| (構成) 第30条 |
理事会は、すべての理事で構成する。 |
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| (権限) 第31条 |
理事会は、次に掲げる職務を行う。
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| (召集) 第32条 |
理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監 事に対してその通知を発しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく開催することができる。 |
| (議長) 第33条 |
理事会の議長は、理事長とする。 |
| (決議) 第34条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会 の決議があったものとみなす。 |
| (決議の省略) 第35条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又 は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を 述べたときは、その限りではない。 |
| (報告の省略) 第36条 |
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しな
い。 2 前項の規定は、第22条第3項の規定による報告には適用しない。 |
| (議事録) 第37条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 |
| (定款の変更) 第38条 |
この法人は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。 |
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| (解散) 第39条 |
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。 2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
| (公告) 第40条 |
この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。 |
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| (事務局) 第41条 |
この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。 |
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| (委任) 第42条 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
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| 2 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったと きは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
| 3 | この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。 |
| 4 | この法人の最初の理事長は肥田美代子とする。 |
| 5 | この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 秋田貞美 柳楽節雄 井上一夫 今村正樹 関谷幸一 高納勝寿 清水康史 増田義和 大塚 茂 鈴木一行 鹿谷史明 岩渕 徹 溝口明秀 伊藤富士男 大橋一弘 坂井宏先 斎藤健司 齊藤隆巳 伊藤 聡 谷川直人 加藤真由美 金田 徴 岩本幸子 和田年正 森岡忠弘 外山義朗 山去賢二 土屋正三 川島孝文 筒井正博 江﨑直利 田江泰彦 片岡 隆 小泉忠男 亀井忠雄 石川博史 北島義斉 大湊 満 濵田博信 |
